日本に再入国する際、再入国許可の期限切れ注意

在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所HPにて 2021/05/28に下記のお知らせが発信されています


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現在、再入国許可や在留カードの有効期限が切れているために、搭乗拒否となるケースが発生しています。
 
日本に再入国を予定されている方は、再入国許可及び在留カードの有効期限を過ぎていないかどうか、ご自身で事前によくご確認ください。
 
再入国許可を所持せず、みなし再入国許可により出国した場合の有効期限は出国から1年間です(在留期限が出国後1年未満の間に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。)。
再入国許可の期限については、有効期限内に再入国できないことに相当な理由がある場合には、1回に限り延長できる場合がありますので、ご相談ください。
 
なお、その際には有効期間は1年を超えず、かつ、当該許可の効力発生の日から6年(特別永住者の場合は7年)を超えない範囲内での許可となり、日本を出国する前に与えられていた在留期限を超えて有効期間を延長することはできません。みなし再入国許可の有効期間を延長することはできません。
 
みなし再入国許可の有効期限が切れているか、または再入国許可期限が延長できない場合には、出入国在留官庁において新たな在留資格認定証明書交付申請の手続きが必要です。詳しくは出入国在留管理庁HPを参照ください。
在留カードの有効期限については在外公館では延長手続きができませんので、出入国在留管理庁にご相談ください。
 
現在、日本に入国するためには、出国前72時間以内の検査証明が必要となっており、厚生労働省所定フォーマットの原則利用をお願いしています。詳しくは当事務所HPを必ず参照ください。
 
また、日本入国時には、指定アプリのスマートフォンへのインストールや質問票、誓約書の提出が必要です。詳しくは厚生労働省HPを必ず参照ください。

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在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所

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