海外在留者の運転免許証更新・特例措置(警察庁からお知らせ)


在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所HPにて 2021/09/27に下記のお知らせが発信されています


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●警察庁から、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う、
海外滞在者を対象とした「運転免許証更新・特例措置手続き」のお知らせがありました。
同措置のポイントは以下のとおりです。



https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/files/100238316.pdf


詳しくは、警察庁HPや、お持ちの免許証を発行した都道府県の運転免許センターや
公安委員会等にご確認ください。〈特例措置のポイント(一部抜粋)〉


・海外赴任者中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。

・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、
 帰国後スムーズに免許の再取得ができます。

(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、
  視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、
  帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続きで免許を取得することが可能です。

・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、
 日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。

・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、
 有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、
 運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。




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海外在留者の運転免許証更新・特例措置(警察庁からお知らせ)

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