外国人の新規入国制限の見直しについて
在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所HPにて 2022/2/28に下記のお知らせが発信されています
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「水際対策強化に係る新たな措置(27)(令和4年2月24日)」における、外国人の新規入国制限の見直しに関して、当事務所の査証申請等の取扱いは以下のとおりです。
1 下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場 合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなります。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
※観光査証は本措置の対象外です。
※受入責任者とは雇用者もしくは入国者を事業や興行のために招へいする企業や団体等です。
※入国者健康確認システム(ERFS)は令和4年2月25日午前10時(日本時間)より、受付が始まります。
※査証申請時の必要書類は下記が全て必要となります。
・入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請で取得した受付済証
・渡航目的に応じた申請書類一式
外国人新規入国オンライン申請の方法について(厚生労働省)
入国者健康確認システム(ERFS)ホームページ
2 その他に特段の事情が認められる場合
特段の事情の適用範囲が下記のとおりに変更されました。以下に該当する方は入国者健康確認システム(ERFS)で発給される受付済証がなくとも申請は可能です。
(1)日本人・永住者の配偶者又は子
(2)定住者の配偶者又は子であって、本邦に家族が滞在しており、家族が分離された状態にあるもの
(3)「短期滞在」の在留資格を決定される新規入国者のうち、
〇日本人・永住者の二親等以内の親族及び定住者の一親等以内の親族
〇病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援をする親族
〇死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族
〇未成年者又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の本邦への渡航に同伴する親族
(4)家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者であって、「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、38号、45号及び47号 に限る)」を取得するもの
3 その他
(1)再入国期限を経過した「元永住者」の方は、まずは当事務所もしくは当事務所指定の代理申請機関にご相談ください。
(2)在留資格認定証明書の有効期限については,出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
(3)2021年の審査済証の手続をされた方も,今回改めて入国者健康確認システム(ERFS)の登録が必要です。
(4)2021年12月に査証効力が停止された方は,再度の査証申請が必要です。
(5)上記1及び2に該当されない方は個別に当事務所へお問い合わせください。
4 関連リンク(最新情報については各ホームページにおいて随時確認をお願いします。)
【外務省】
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
英 語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
【出入国在留管理庁】
日本語:https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
英 語:https://www.moj.go.jp/isa/content/001361129.pdf
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